遺産相続に関してまず知っておきたいこと
誰か個人が亡くなった時には必ず相続に関する権利が発生します。
一般的には高齢になった親が亡くなった場合にその子供が残された財産を相続するということが多いのですが、実際には子供が先に亡くなったり、子供がいない状態で亡くなったりと様々なケースが発生します。
相続権の発生についてはかなり細かく民法に規定があるので、どういった家族関係で亡くなった場合にどこまでが相続の範囲になるかということはケース別に定められています。
基本的なケースで説明をすると、両親と子供がいる場合に妻を残して夫が亡くなったという場合には、配偶者である妻に財産の1/2、残りの1/2を子供の人数分で等分割(3人の場合にはそれぞれ1/6ずつ)することになっています。
子供がいない状態で夫が亡くなった場合には妻が財産の2/3で残り1/3を両親がそれぞれ半分ずつ受け取ります。
他にも両親も子供もいない場合、子供は先に亡くなっているけど孫がいる場合、両親も子供もいないけれども兄弟姉妹がいる場合などそれぞれのケースで法廷割合が異なってくるため、生前整理として相続を考えるときには自分の親族関係から法定相続分を調べてみることをおすすめします。
また現在憲法違反ではないかと何度か裁判がされているものとして、非嫡出子の存在についての定めもあります。
民法では非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2として定められていますが、これが法の下の平等に違反しているのではないかという意見や、いや家族制度の維持のために区別が必要だという意見があったりでまだまだこれからの社会情勢により大きな変化が起こる可能性があります。
遺産相続における争いを防ぐために
なんだわざわざ遺言書などで生前整理をしておかなくても法定相続分というしっかりした定めがあるんだからそれに任せればいいじゃないかと思ってしまうところですが、それだけしっかりと決まりがある相続においてもしばしば争いは起こります。
というのも人の死というものは常に突然に訪れるものですし、また残される財産も全てが現金の形で換算できるとは限らないからです。
殆どの場合残される財産は銀行などの口座に入っている現金の他、家や土地といった不動産、車や家財製品などの動産、さらに金融証券や誰かに対して持っている債権など複数の項目に渡ってきます。
相続が発生したときに相続人が絶対に法定相続にもとづく割合で分けろと主張した場合にはそうした現金以外の財産を全て競売などにかけて現金化し、それを等分するというかなり面倒な方法をしなければいけなくなります。
亡くなった人とそれまで同居をしていた人がいるときにはそこまできっちりした分配を主張をされてしまうと、突然に住む場所を追われてしまったり家財を全て買い直さないといけなくなるなど相当大変なことになってしまいます。
ですのであらかじめ遺産分割として家は誰、車は誰、といったふうにざっくりともらう分を分けておけばそういった余計な手間のかかる争いを起こすことがなくなります。
亡くなったあとで遺族同士で話し合いによって分配を決めるということもできますが、そうした時にはしばしば醜い争いも起こりがちになりますのでできるだけ早くに話し合いの場所を持っておくようにしたいところです。
遺産相続を発生させないようにする方法もあります
しかし法律で相続割合が決まっているとしても、絶対にその相続をしなくてはいけないという決まりではありません。
例えば先立った人が多額の借金を持っていた場合はどうでしょうか。
借金など相続される人にとってマイナスの価値となる財産のことを「負の財産」といいますが、もし相続をする内容のほとんどが負の財産だった場合には相続放棄として本来発生する権利を自ら放棄することができます。
基本的に相続権は正の財産も負の財産も同時に発生することとなっているので、財産だけを受け取り借金は放棄するという方法をとることはできません。
また逆に生前に相当の確執があり、どうしても相続をさせたくない相続人がいる場合には事前に申し出をしておくことで相続の排除を特定の人物に与えることも可能です。