墓地の種類とそこに埋葬される人とは
墓地は全国多数の場所にあり多くの人のお骨が収められていますが、実はその管理人や所有者によっていくつかの区別があります。
まず墓地の大きな区別になるのが宗派を問わずに入ることができる「霊園」であるか、宗教施設に隣接して作られている「寺院境内墓地」であるかということです。
また「霊園」施設にも地方自治体が運営管理を行う「公営墓地」と、宗教団体や公益法人が所有している「民営墓地」があります。
古くから地元で生活をしてきたという人ならほとんどの場合でいずれかの宗教(主に仏教)の宗旨の一つに属しており、生まれた時からその檀家の一員として入れられているということがほとんどでしょう。
しかし現在では少子化が加速するとともに一生地元で過ごすという人も減少して自主的に別の土地で新たな家庭を築くという人も増えてきているため、今後はお寺を中心にした墓地運営は減っていくことになるのではないかと思われます。
なお地元でお墓の承継をする「祭祀主宰者」がいなくなってしまった場合には、そのお墓は「墓じまい」として解体をされて更地となり、収められていたお骨はそのままお寺の内部の合祀墓で永代供養をされることになります。
墓じまいをするときには残された遺族の意向によっては永代供養を選択せず手元供養として遺品にしたり、散骨をしてお墓そのものをなくすという方法がとられることもあります。
墓地を勝手に作ることはできません
旅行などで景色のきれいな場所に行くと「こんなところにお墓を作ってずっと眠るのもいいな」といったふうに考えることもあるかもしれません。
ですが法律では勝手に好きな土地を墓地として使用することはできないことになっており、実際にそこを墓地にしたいときには管轄する都道府県などの自治体に申請して許可を得なくてはいけません。
この場合の申請も個人が好き勝手にできるわけではなく、基本的には自治体や財団法人、宗教法人といった特定の組織団体だけができることになっています。
これは遺体を取り扱うという衛生面を考慮してのことであり、仮に株式会社のような法的根拠のある組織であっても好き勝手に墓地を作る許可を与えてしまうと経営がうまくいかなくなったから施設を丸ごと残して夜逃げといったことが起きないようにしています。
ただしそれでは自治体や宗教団体ならずっと安定的に経営ができるかというと現在ではそうともいえず、倒産をしてしまう組織もあるため許可を得るのは相当に難しいことだと思ったほうがよいでしょう。
なおそうした法律を無視して勝手に家族の亡骸を自宅の庭に埋めたり、火葬したあとのお骨を許可なくばらまいたりすると死体遺棄などの刑法犯罪で処罰をされることもあるので十分に気を付けてください。
新たに墓地を作るときの手続き
現在地元住まいから離れており、自分が死んだあとのお墓が判然としないというときには生前からお墓の申し込みをしなくてはいけません。
一般的な墓地施設にお墓を作る場合には、まずもよりの公営墓地もちくは民営墓地で空き区画があるかを問い合わせ、そこで希望の場所を申し込みます。
申し込み時には墓地区画の使用料とともに、お墓を作るための建築費がかかります。
また墓地にお墓を作ると管理料などの名目で毎年一定の費用が請求をされたりもします。
地元にすでにあるお墓を現在の居住地に移し替える移設も申し込みをすることで可能です。