遺言書を作成するにあたり
もしも財産を持っており、死後に寄付したいとなると、遺言書に記載し、指定の団体や会社、相手に寄付するよう指定することが出来ます。
通常遺言書は、自分一人で秘密裏に作成するか、または公正な立会人の元で作成することが出来ます。
どちらの場合にしても、遺言書として効力を持たせるのは書き方があり、誰に寄付するなどメモ程度でしか書かれていない文書は、その人物の意向を尊重はしますが、遺言書としては認められません。
・遺言書という題目
・遺言内容(記入者と寄付指定先は必須)
・執行者
・作成日時
・作成場所
・遺言者名
このような内容が書かれていないなりません。
ただ遺言を書いたからといっても、それは遺言者の意向を示すものであり、相手は必ずその意向に従わないといけないという決まりはないです。
つまり、寄付する相手を指定しても、受けとらないこともあります。
寄付を受け取らないケース
・不動産
相手に寄付しても、受け取らない事の多い財産が不動産です。
これは自分で受け取る立場になって考えるとよくわかるでしょう。
たとえば、ある団体に不動産を寄付するとして、その団体の隣の土地だと受け取るかもしれません。
しかし、訪れたこともないような場所であり、しかも価値があるのかどうかもわからないような土地だと、誰でも受け取りたいとは思わないです。
このほかにも、上場していない株や、クラシックカーやビンテージワイン、アンティークコインなども、相手にとって必要ないとなると受け取らないでしょう。
・お金
金銭であっても、相手にとっては手間のかかるものだと感じることも多いです。
お金を受け取るには、事務処理があり、税金の負担もあるので、このような面を考えると、多くの方が受け取り拒否をします。
生前に予め、受け取ってもらえるか確認する必要はあるでしょう。
もしも寄付を拒否された時は、その遺産は相続人へ渡ることになり、複数人該当者がいれば、分割協議を行い分配を決めていきます。
遺言執行者を指定
遺言を作成した後は、作成者が亡くなると、自動的に遺言内容が実行されるようにはなっておりません。
内容を実行するためには誰かがお金を移動させる手続きを行わないとならず、相続人または遺言執行者が行います。
第三者として正当に行ってもらうには、相続人ではなく遺言執行者を決めるのが良いでしょう。
指定がなければ、相続人が手続きを行い、身内だとお金を持ち逃げするなどの危険があります。
ただ第三者を遺言執行者として指定するならば、死亡後に正当に必ず実行してくれる、信頼のおける人物をしていしましょう。
確実に実行してもらうためには、健康で元気な、信頼できる人物を指定するようにして、遺言書に記載します。