流行する散骨とトラブル事例
伝統的な家系ごとの「合祀墓」ではなく、もっと自由に自分の入るお墓を決めるという人が増えています。
その流れで広く流行するようになってきたこととして、火葬したあとのお骨を埋葬せずに自然の中に流す「散骨」があります。
「散骨」では主に海や川、森の中などに粉砕したお骨を流すという方法がとられるのですが、現在の日本の法律においてはそのためのきまりがきちんと整備されていないということもありしばしばトラブルのもとになってしまっています。
というのも本来人の亡骸は仮に火葬したあとのお骨の状態であっても、勝手にお墓以外の場所に放置するのは「死体遺棄」などの犯罪行為にあたってしまうのです。
じゃあ散骨は全部法律違反なのかというとそういうわけではなく、一定の規制を守っていれば部分的にOKというふうにかなりグレーな感じで許可をされているというのが現状です。
あくまでもグレーな範囲での許可であるため、これから散骨を希望する場合には過去の事例をもとにどこまでが許可の範囲であるかということをしっかりと調べておいた方がよいでしょう。
違法にならずに散骨をするためには
明確な法律として定められているというわけではないのですが、現在までの一般的な散骨のルールとしては「遺骨を完全に粉砕する(直径2mm~3mmくらいの大きさまで)」ことと、「許可される場所に散らせる」という2つの点がポイントになっています。
これまで散骨が許可をされた前例のある場所としては、「自分所有の私有地」「公海」「墓地として許可を得ている場所」といったところがあります。
逆に違法と判断された場所としては「他人所有の私有地」「漁業権のある海や河川」さらに「自治体の条例によって散骨が禁止されている場所」といったものがあります。
特に北海道などでは自治体が独自に市内や町内での散骨を厳しく禁止しているところもあるので、単に景色がキレイだから、広そうだから、といった理由で散骨をするのは危険だと言えます。