遺言書はどこまで尊重されるか
正しい書式で作成された遺言書は亡くなった人の意志を明確に残すものとして最大限尊重をされ、内容に従って相続が実行されていくことになります。
ですが遺言書として残っていればその内容の全てが必ず実行をされることとなるのかというと必ずしもそうはならないこともよくあります。
遺言書の内容が尊重されるのはあくまでも優先的にそのように考えることが合理的であるという場合であり、それを実行することで本来の権利者の権利が著しく損なわれたり相続人同士の権利が対立する場合にはその都度話し合いをしながら解決していくこととなります。
ドラマや物語としてありがちなケースとして、正式に結婚をしていないいわゆる「お妾さん」に対して財産のほとんど全てを残すとしたような遺言書が作成されていたというものがあります。
そうした本来相続権者ではない人に対しての多額の相続は本来の法定相続人の利益を著しく損なうものとして「遺留分」の請求ができるようにと民法では別に定めがされています。
法定相続人の遺留分減殺請求権
法定相続人とは全く遺書や遺言が残されていない場合においても当然に相続権が発生する立場の人のことです。
例えば被相続人の配偶者はどのような場合においても必ず相続人になることができます。
他にも子供や子供がいない場合の直系尊属、兄弟姉妹までもが法定相続人として認められています。
このうち配偶者と直系尊属、それと代襲相続を含む子供までが遺留分減殺請求をすることができるものとなっています。