遺言書として指示できる内容
遺言書として記載する内容には特に制限がありませんので、自分が亡くなってしまってから遺品となるものや財産についての分配方法を自由に記載することができます。
例えば本来ならば死後に遺品として処分をされることになるような持ち物についても、法定相続人以外の人を名指しして与えるというように記載しておけば遺族によりその通りに実行されることになります。
ただしどんな内容であっても遺言書に書いておけばその通りになるというわけではなく、遺言として法律的な効果を発揮するのは特定の範囲の事項のみとなっています。
遺言が可能な法的行為として定められているのは、財産の処分や分配の方法の他、嫡出子としての届け出のない子供の認知、未成年後見人や未成年後見監督人の指定、相続開始の時から5年以内の遺産分割の禁止などといった事項です。
それ以外のことについてはあくまでも実行は遺族や関係者の好意によって行われるもので、万が一実行されなかったとしてもただちに罰則の対象や強制力を法的機関である第三者に求めることはできません。
財産以外で相続の対象となること
遺言があるかないかにかかわらず、所有財産とは別に相続の対象になるものもあります。
それは生前に被相続人が持っていた権利の一部です。
最も大きいものとしては「借地権・借家権」といった賃貸住宅や公営住宅などの名義人としての権利があります。
これは被相続人名義で借りていた物件があった場合、同居人であった法定相続人に権利が当然に引き継がれるようにしないと突然に居住地を奪われてしまうという事態が発生してしまうためです。
この借地権や借家権についてはかなりゆるめに適用範囲が定められており、正式に婚姻や養子縁組をしていない人同士であっても実態として婚姻関係や親子関係に相当する関係があったとされるときには権利の継承ができるものとして判例が出されています。
一方で当然に相続の対象とはならないものとして、「事業の継承」や「保証人としての地位」などがあります。