死亡が確実に確認できないときに適用されます
例えば雪山登山中などに遭難をしてしまって生死の確認がとれないような場合には、本格的な捜索をしてどうにかして死体を発見することをしなければ本人が確実に亡くなったかどうかを確認することはできません。
または突然に行方不明になってしまって音信不通になってしまったり、大きな災害や事故に巻き込まれてしまって本人がどうなったかがわからなくなってしまったという場合においても、おそらくよほどの偶然がない限り生死を確認することはできません。
そうしたときに特別に適用されることとなっているのが「認定死亡」という制度です。
「認定死亡」は保険の業界用語としてもたびたび登場する重要なキーワードであり、本人の生死がわからず行方不明になった場合に死亡診断書や死体検案書が発行されなくても死亡をしたのと同じ効果が遺族に与えられることになります。
失踪宣告との違いと法的効果
認定死亡とよく似たものとして民法による「失踪宣告」があります。
「認定死亡」という制度の根拠となっているのは戸籍法であるため、もともとその結果として生じる法的効果に違いがあります。
認定死亡が認められる場合は、事件や事故により行方不明となっている人がほぼ確実に亡くなっていることが官公庁によ推定されるというときです。
民法における失踪宣告はその人の生死が確実にどちらかわからない場合であっても、連絡が一定期間とれないことで死亡したものとしての法律手続きをすることができるようになっています。