民法上の手続きをすることができる「失踪宣告」
「失踪宣告」とは、家族など本人と財産分与において関わりを持つ権利者が長期間にわたり行方不明になっている人について申し出ることにより死亡をしたものと同じ法的効果を得ることができるようにした制度です。
これは例えば家族の一人が突然に家出や蒸発をしてしまい全く連絡がとれなくなってしまったという場合に、生死の確認ができないからといって権利関係をそのままにしてしまっていると残された遺族が非常に不安定な法的環境に置かれてしまうことになります。
そこで長期間に渡り連絡がとれず生死の確認ができないという場合には、家庭裁判所に申請をしていくことで本人が死亡をしたものと同様の法的効果を得ることができるものとして定められています。
失踪宣告の種類と申請方法
民法上の失踪宣告には大きく二種類がありそれぞれ「普通失踪」と「特別失踪(危難失踪)」として区別がされています。
先に例に出したような家出や蒸発の場合は「普通失踪」として扱われ、それまでどういった事情があったかということに関係なく、その人が7年間全く連絡がとれず生死も確認できないというときに家庭裁判所に申請することで認められます。
もう一つの「特別失踪(危難失踪)」とは、例えば戦争地域に行ってそこで行方不明になってしまったり、あるいは沈没した船や墜落した飛行機などに乗っていた可能性が高いときに適用されます。
特別失踪の場合には連絡がとれなくなってから1年の猶予があれば認めてもらえるので普通失踪に比べて速やかに法的効果が発生します。