連帯保証人にも相続はされる

故人の遺産に対して、連帯保証人として関係のある人物は、相続対象です。
仮に、誰かが他人の連帯保証人になっていれば、借金も相続し、法律で定められた割合で相続します。
身内でない方が借金を相続するとなると、債務の総額の4分の1を受け継ぎます。

遺産分配協議によっても、誰に借金を相続させるか、その割合をどれぐらいにするか決定可能です。
しかし、この協議で決まったことは、私的な決め事であり法律での拘束力はありません。
決まったことを守るかどうかは、その人物に委ねられます。
借金に関しても相続放棄可能となっています。
そのために、借金分を誰かが相続放棄すれば、その分の負担は、残された相続対象者に受け継がれることになります。

ちなみにもしも、借金に対し全員が相続放棄したならば、金融機関は相続財産管理人を専任することが出来ます。
その方が故人の遺産を調べ、返済にあてられるような金銭があれば、その分だけは返済に回されます。
そのために、場合によっては遺産は相続されず返済に回されますが、遺産の金額によっては、金融機関も全額回収することが出来ない場合もあります。
ただ相続には順番があり親族が対象なので、連絡ミスなどで全員で放棄は難しいことが多いです。

・遺産放棄

もしも借金の額が多く、遺産を相続してもマイナスとなる場合は、遺産放棄が出来ます。
これは連帯保証人でも行う事が可能です。
ただ遺産放棄を行うには、故人が死亡後3ヶ月以内に行わないといけないです。
通常借金に対しては、遺族は隠したがることが多く、3ヶ月過ぎてから、連帯保証人になっていると発覚することもあります。
3ヶ月を過ぎてからは、遺産放棄出来るかどうかは、家庭裁判所の判断になります。

もしも連帯保証人として、放棄できないとなれば、対象となる債務を全額返済するか、金融機関と減額を交渉できます。
理不尽ではありますが、減額も出来ず、あまりにも支払い不能な金額となると、借金を負う人物として、債務整理するしかないでしょう。

ちなみに、債権者が連帯保証人をいつでも辞めてよいという前提で契約すると、連帯保証人を辞められますが、そうでなくれば、どんな理由があっても、辞めることは出来ません。

連帯保証人か確認する

自分が連帯保証人であればすぐわかりますが、親など身内であれば、契約書などを見ないとなりません。

・金融機関との契約書
・賃貸借契約での契約書

これらどちらかの契約書に、連帯保証人として身内の自署があり、捺印されていれば、確実に保証人になっています。
もしもわからなければ、
または、親が金融機関や不動産会社の金銭消費貸借書を持っていれば、連帯保証人である可能性は高いです。

身元保証人や、当座貸越契約などの根保証であれば、連帯保証人としての地位は受け継がず、故人の借金を支払う義務も発生しません。