相続を確実にする
遺産相続は、対象となる人物が亡くなったときから、相続人への相続が開始されます。
通常は故人の葬式や通夜を行い、その後相続手続きを行います。
相続人が複数人いるときは、遺産分割協議を行いますが、これには定められた期限はありません。
しかし、受け取る遺産によっては、早めにどうするか決めないといけない場合があります。
・借金について
故人に借金があれば、借金も相続します。
不動産や金銭であればそのまま受け取るでしょうが、借金となると、相続するかどうか決めることになります。
もしも、あまりに借金が多いときは、相続放棄も出来ますが、法規手続きは、故人が死亡してから3ヶ月以内に行わないとなりません。
この期間に手続きしないと、借金も受け取ることになります。
・遺産が自分にプラスになるかわからない
遺産の内容が不明確であり、借金が多いのかどうかわからないときは、限定承認の手続きも行います。
これは、負債に対して遺産の中で支払いだけ済ませ、残りをどうするか後ほど考える方法です。
この限定承認も、3か月の間に行わないとなりません。
もしもこれらの手続きに関し、相続人の誰かが反対し話が決裂すると、さらに3ヶ月間の猶予を伸ばせます。
この猶予手続きも、故人が死亡してから3か月の間に行わないとなりません。
また、相続手続きに加えて遺品整理なども迅速に進めなければいけませんので、やるべきことの優先順位を考えて行動しましょう。
遺産放棄と限定承認の手続き
・遺産放棄
遺産放棄は、相続人が複数いても、一人だけ行うことが可能です。
故人の住所を管轄する裁判所に、放棄するための申述書を提出します。
・亡くなった方の戸籍謄本と住民票
・収入印紙
・放棄する人の戸籍謄本
さらにはこれらも必要となり、複数人遺産放棄するときは、人数分の手続きが必要です。
書類を提出した後は、1週間ぐらいすると、照会書が届きます。
本当に遺産放棄して良いか、などが書かれているので、すべての内容に回答し送り返します。
書類で手続きすることで、これにより裁判所に行く手間が省けます。
その後、相続放棄申述受理通知書が届くので、これによって遺産放棄完了です。
・限定承認
こちらに関しては、放棄とは違って遺産を受け取る誰か1人で行うことはできず、対象となる相続人全員で行わないとなりません。
流れとしては以下のようになり、故人の住所の管轄の家庭裁判所で行います。
・限定承認の申述の提出
・裁判所が限定承認申述を受理
・相続債権者等に対する公告と催告
このようになり、最後の公告と催告は、債権者などに対し、遺産の限定承認を行ったことを通知し、権利があれば申し出てくださいと言う報告です。
申し出の期間は2ヶ月以上に設定しないとならず、この報告を受けて権利を申し出た人には、遺産によって弁済が行われます。
弁済後に遺産が残れば、その後相続人に残りが相続されます。