気をつけたい遺言書が無効になる例

遺言遺言書にはいくつか方式がありますが、最も簡単なものでは口頭で伝えただけでも効力を持つというケースも認められています。

ですが仮にきちんと書面として練りに練った文面で作成をしていたとしても、ちょっとした内容の手違いがあると法的には全く無効となってしまうこともあります。

本来遺言書というものは、先立つ本人が残された家族同士で争いが起こりにくいようにするために作成をするもののはずなのですが、内容の不備が見つかることによりそれまで比較的仲良く暮らしていた家族が大きな対立をしてしまうこともあります。

なので遺言書を作成するときにはできるだけ誤解を生まない内容になるように心がけ、伝えられた家族たちに不公平感が残らないようにしておくことも大切になってきます。

遺言書が最も無効になりやすいのは本人が一人で作成をした「自筆証書遺言」です。

よく誤解をされていますがこの「自筆証書遺言」が有効になるのはあくまでも本人が直筆で書いた文章だけであり、テレビドラマなどでよく見るような録音・録画で作ったものは例え客観的に本人が作ったものだと判断できるものであっても法律的な効果はありません。

ですのできちんと自身で文字を作成できる段階のうちに書いておくようにする必要があります。

遺言書にもいくつか細かいルールがあります

遺言書に法律的な効果を持たせるためのルールはかなり細かく定められています。

先ほど少し説明した「自筆証書遺言」だけで見ても、「押印がない」「日付の記載がない」「遺言を残す本人でない人が代筆をしている」「本人の署名がない」などいくつかの条件をクリアしていないと亡くなったあとに発見されてもきちんと意図した内容が実行されない恐れがあります。

そうした細かいルールをきちんとクリアできるかどうかが不安な場合には、あらかじめ第三者である公証人を立てて遺言書を作成することもできます。

ただしこの場合にも例えば公証人として氏名した人が証人になるための資格がなかったり、実際には内容どおりのことを伝えていない(ジェスチャーなど曖昧な表現をしていたなど)、作成時に必要な人数の公証人が立ち会っていなかったといったことがわかったときにはやはり無効として扱われます。

どうしても確実に効果のある遺言書を作成したいという場合には、やはり独学で勉強をするよりも素直に弁護士や行政書士のような法律の専門家に依頼してきちんと法的効果のある状況を作ってもらうようにするのが確実と言えます。

また仮に書式が完璧に作られていたとしても、そこに記載されている内容が民法の規定に違反しているという場合にもまた無効として扱われます。

よくあるのが遺産の分配を本来相続をする権利のない人に全額与えるといったようなケースです。

もし遺言書などが全くない状態で遺産の相続が起こった場合には、法定相続分に従いその時に残されている家族の中で決められた割合で分配をしていきます。

そこで相続権のない人に財産のほとんどが渡されてしまうというような内容の遺言があった場合には、本来相続権を持つ人が「遺留分請求」として渡される財産のうちの一部を請求することができます。

こうした争いは訴えを起こす側も受け取る側も相当のエネルギー消費するので余計な争いのタネを残さないように事前に納得のいく話し合いをするようにしてください。

ここさえ抑えておけばとりあえず大丈夫

重篤な病気に侵されており、明日をもしれない命ということでもない限り、ほとんどの遺言作成者はまだ元気で十分に余力が残されていることと思います。

頭がしっかりとしているうちに作成した遺言書は例え実際の死亡よりも数年前であってもきちんと効力を発揮します。

死後有効な自筆証書遺言を作っておくためには「全文を直筆で書く」「表題を【遺言書】とする」「末尾に書いた日付をしっかりと確定できる形で記載する」「署名と押印をする」といったルールは最低限度守るようにしましょう。

始めて作成する遺言書がいきなりそのまま使われるということも実際にはそれほどないため、まずは自分の生前整理の一つとしてその時に思ったことをまとめるつもりで作成しておくということから始めてみてください。